マンション管理士資格取得と将来性

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試験範囲が広い範囲に渡るマンション管理士の試験では、一つ一つの論点を確実に潰していくことが要求されます。TACの通信講座で合格した方の体験談サイトを別にご紹介しております。

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マンション管理士

マンション管理士と管理業務主任者の違いがわからない方は、こちらで現役のマンション管理士さんが体験談を書いていますので、ぜひご参考にしてください。合格までの実体験が分かりやすく書かれています。→マンション管理士合格体験談

管理業務主任者とマンション管理士の違い

マンション管理士と管理業務主任者とは、根本的に違うところがあります。試験に合格しなければならないところと、非常に科目に共通点が多いということを除けば、下記のように差異があります。

大手のマンション管理会社でも、例えば10人位の課のスタッフのうち、管理業務主任者資格を持っているのは7~8人に対し、マンション管理士まで持っているスタッフは1~2人というのが現状です。

マンション管理会社では、管理業務主任者は昇進の条件であったり資格手当が付いたりと、資格取得のモチベーションになるものです。

しかし、管理業務主任者だけでは足りない部分は、お客様に重要事項説明等を行うことが出来ないということです。お客様の前でマンション管理士資格を持っている別のスタッフに一緒に来てもらう必要があります。

管理業務主任者資格だけでは重要事項の説明を行うことが出来ないのです。

こういった現場のマンション管理士の方から寄稿を頂いて構成したサイトが下記になります。

将来のマンション管理士のために役立てて欲しいと文章を頂きました。そのサイトで続きをお読み頂けます。続きはこちらからお読みください。

 

管理業務主任者受験前に知っておきたいこと

管理業務主任者とは、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものです。

マンションなどの管理業者は、国土交通省への登録時に、管理業務主任者の設置義務として、事務所ごとに、30管理組合に1人以上の専任の管理業務主任者を置かなければならないとなっています。

(ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務はありません。)

管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要となります。

混同されがちなマンション管理士と管理業務主任者の違いですが、まず管理業務主任者が必要になってくるのは、管理組合が管理業者にマンションの管理を委託しているような場合になります。totyounobiru

このとき、委託を受ける管理業者には前述した通り、必ず管理業務主任者の資格保持者が必要となります。

一方のマンション管理士は、委託する管理組合やマンションの所有者側に立って法律に関するフォローやアドバイスを行います。

つまり、マンションなどの管理会社に就職して資格を生かそうとするなら、管理業務主任者は法律で設置することが義務付けられていますので、ニーズとしては高いものになります。

マンション管理士はそういった必要性が今のところありませんので、就職をして資格を生かす場合は管理業務主任者の方が適していると言うことが出来ます。

委託を受けて管理業務をおこなうためには管理業務主任者は必須ですが、管理を委託するのにマンション管理士は不要ですので、就職しようとすれば管理業務主任者が適しています。

こちらでは、現役の管理業務主任者の方が仕事をしながらマンション管理士の資格合格を2012年に果たした時の合格体験記が掲載されていますので、ご興味のある方は、会社員をしながらマン管試験に合格するまでをご覧ください。

管理業務主任者資格の試験についてですが、内容的にはマンション管理士と内容的にかぶるところも多く、基本的にはマンション管理に必要な法令関係を中心に出題されます。

具体的には、「区分所有法」「民法」「マンション標準管理規約」「標準管理委託契約」「構造・設備」などがあり、管理事務に関係する簿記、財務諸表論等の経理関連に関する出題もあります。

合格率の推移を見てみると第1回目の平成13年度には受験者数は57,719人で合格者33,742人、合格率は58.5%あったのですが、平成25年度には受験者数18,852人で合格者4,241人、合格率22.5%と、受験者の約5人に1人しか受からない競争試験になっています。tokainomatinami

マンション管理士受験前に知っておきたいこと

マンション管理士の資格は、平成13年にマンション管理適正化推進法により実施された比較的新しい試験です。

実施初年度は、今後のマンションの増加に伴う新しい役割を期待されて、受験者数も96,906人と非常に集まったのですが、平成25年度の受験者数は15,383人と当初の6分の1以下に大きく減少しています。

近年急増するマンション建設や70年代から80年代に建築された老朽化するマンション群などさまざまな問題が山積みになっている業界ではありますが、ますますマンションが高層化し、同居家族数の現象もあって、マンションのニーズが高まってきています。

こちらではマンション管理士の試験に2012年に合格した方の合格体験記サイトがあります。

こちらの方では現役のマンション管理士・管理業務主任者の方がどのように資格取得の学習をされたかが詳しく掲載されています。マンション管理士試験の受験をお考えの方はこちらのマンション管理士合格体験談をぜひご覧ください。

マンション管理士と似たような資格として管理業務主任者という資格もあります。こちらの方は詳しくは管理業務主任者のページで書いていますが、試験に関しては出題範囲が重なっている部分も多く、マンション管理士と管理業務主任者のどちらかの資格を取得していると、片方の試験は問題5問免除されるという規定があります。

試験はマークシート方式になっていますので、5問のアドバンテージというのは小さいように感じますが、合格すれすれの実力であれば非常に有利になります。akusyusurubijinesumann

マンション管理士の試験の難易度は、宅地建物取引士より少し高いくらい(資格の人気度と合格率を勘案すると宅建のほうが難易度は高いとされることがあります)のものと一般的には言われています。

働きながらでも1年ほどしっかり勉強すれば取得できる資格になります。しかし、下記の受験資格にありますように合格率の非常に低い試験で、競争の激しい試験です。かなりの学習時間を確保する必要があります。

また、これも一般的な傾向なのですが、宅地建物取引士及び管理業務主任者と同時取得を目指される方も多く勉強時間が取れるなら、そういったキャリアの方向性を考えてみてはどうでしょうか?

マンション管理士の仕事内容は、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。

一言に専門知識といってもさまざまなものがあります。

法律ひとつを取っても、マンションの施工や建築関連の法律や、税金にまつわる法律、消防や安全などの面からの法律など、あらゆる法律の知識を必要とし、また仕事においてもマンションの総会などで住人を守る役割も果たすことになり、大変な面も大きいですが、非常にやりがいのある仕事です。

これから必要性が高まってくる可能性は充分にあります。

ただ、資格取得者に課せられた役割が分かりにくくなっているのでより明確にしていく努力も試験制度には求められるかもしれません。

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