17 「健康保険法」(社労士合格体験談)
健康保険は、社会保険労務士試験の科目の中でも一番身近な科目ではないでしょうか。
会社にお勤めの方は、健康保険に加入しています。
でも意外と知られていないのが、健康保険には2つの経営主体があるということです。
一つは、「全国健康保険協会」でもう一つが「健康保険組合」です。
名前も似ていますよね?
でも実は、2つは全然違う組織です。
全国健康保険協会の仕事は、かつては政府が行っていましたが、いろいろとゴタゴタがあって民営化されました。
通称「協会けんぽ」ともいうようです。以前は「政府管掌健康保険」と呼ばれていました。
そして、「健康保険組合」は会社が独自に健康保険事業を運営しています。
会社が運営ですよ。すごくないですか?
そのため、基本的に健康保険組合の会社は大企業が多いイメージです。
それ以外の中小企業が、「協会けんぽ」に加入します。「うちの会社はどうせ中小企業だよ」などと言わないでください。
あくまで一般的な話です。
かつては、健康保険組合であった会社が解散し、協会けんぽへ移る話はよくあるそうですよ。
健康保険事業の運営は会社にとって、財政的に厳しいようですね。
「うちの会社はどっちだろ?」と思う人は、ご自分の保険証を見てください。
保険証の下の方に、「保険者名称」とかかれていて、それが会社名であったりすると健康保険組合です。
もちろん病院に3割負担でかかったり、出産の費用を受けたりできるのは、保険料を支払っているためです。
給料明細には、「健康保険料」として天引きされていますよね。
その「保険料」は、みなさんがもらっている給料の額をもとに決められています。
「標準報酬月額」といいます。
健康保険法では、そんなことも勉強します。
私も、総務課では、社員の出産や病気などの相談にのりました。
健康保険法の知識が、実務においてもとても感謝されました。
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